確定申告に必要な、競馬、生命保険の一時所得の計算方法をそっと教えます
譲渡所得・山林所得・贈与税申告の手引―平成21年3月申告用
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一時所得とは、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、譲渡所得、山林所得、退職所得の8つの所得に当てはまらない一時的な所得のことです。次の条件が当てはまるならば、一時所得になります。
・資産譲渡の対価としての所得ではないこと。
・営利を目的とする継続的な業務から生じた所得ではないこと。
・労務や役務の対価として支払われた所得ではないこと。
こうした条件に当てはまるものを一時所得と言います。
たとえば、一時所得に当てはまる例としては、生命保険や損害保険を満期で受け取った、競馬・競輪・オートレース・競艇で払い戻しを受けた、インターネットで、また葉書を送って懸賞が当たった、商店街の福引で温泉旅行が当たった、不動産で立ち退き料をもらったなどが、一時所得に当てはまります。もし、一時所得の計算で、所得税を支払うべきであることがわかったなら、正しく収めるようにしなければなりません。
一時所得の計算方法はどのようなものなのでしょうか。
以下のように計算されます。
総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(50万円) で計算した金額の1/2 を所得金額とします。
その一時所得に、課税対象額に所定の税率(所得税率等)を掛けたものが一時所得による所得税 となります。
競馬を例にとってみましょう。
たとえば、馬券を2000円分購入したとします。
そして、レースの結果見事に万馬券になり、払戻金が50,000円(馬券100円あたり)になったとします。
この場合の一時所得はというと・・・
総収入金額=払戻金1,000,000円(50,000円の20倍)
その収入を得るために支出した金額=2,000円(元手。これは的中した馬券のみ)
特別控除額=50万円
したがって、(1,000,000円−2,000円−500,000円)×1/2=249,000円
この249.000円が一時所得として課税対象となってきます。
これに何%の税率をかけるかは、その人の年収や、扶養家族の多い少ないによるので一概には言えません。
満期金や一時金を受け取ったときは、必ず保険会社などからの書類で、申告する必要があるかどうか確かめるようにいたしましょう。「申告しなくても、ばれない」とは考えないようにしましょう。後ほど痛い目に遭うようになるかもしれません。
所得税の確定申告で申告しなければならないのは、保険料を支払った人と保険金受取人が同一人物であった場合です。保険料の支払い者と受取人が異なる場合は、相続税になります。詳しくは税務署に尋ねてみてください。
自分が掛けた保険を自分が受けと取った場合の、
一時所得の計算の方法は以下の通りです。
一時所得=(受け取った金額-今まで払った保険料)-50万円(特別控除)×1/2
ですが、特別控除は、受け取った満期金額から既払い保険料を引いて、50万円未満であれば、その金額しか控除することができません。
つまり、たとえば、満期金額が100万円、今まで払った保険料が55万円なら、引くと45万円になり、これが控除額になります。
その一時所得に対し、何%の税率がかけられるかは、収入や家族の人数によって異なります。