確定申告に必要な、競馬、生命保険の一時所得の計算方法をそっと教えます
一時所得とは、所得税における課税所得の区分の一つです。所得税法では一時所得は
「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」と定義されています。
(所得税法第34条一項)
たとえば、一時所得に当たるものの中には・・・
懸賞や福引きの賞金・賞品(業務関係を除く)。
公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース)の払戻金
生命保険金の一時金(業務関係を除く)・損害保険の満期返戻金。
法人から贈与された金品(業務関係、継続的に受けるものは除く)。
遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金。
といったものが含まれます。
一時所得の計算方法はどのようなものなのでしょうか。
以下のように計算されます。
総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(50万円) で計算した金額の1/2 を所得金額とします。
その一時所得に、課税対象額に所定の税率(所得税率等)を掛けたものが一時所得による所得税 となります。
競馬を例にとってみましょう。
たとえば、馬券を2000円分購入したとします。
そして、レースの結果見事に万馬券になり、払戻金が50,000円(馬券100円あたり)になったとします。
この場合の一時所得はというと・・・
総収入金額=払戻金1,000,000円(50,000円の20倍)
その収入を得るために支出した金額=2,000円(元手。これは的中した馬券のみ)
特別控除額=50万円
したがって、(1,000,000円−2,000円−500,000円)×1/2=249,000円
この249.000円が一時所得として課税対象となってきます。
これに何%の税率をかけるかは、その人の年収や、扶養家族の多い少ないによるので一概には言えません。
満期金や一時金を受け取ったときは、保険会社などからの書類で、確認するようにいたしましょう。
その収入を申告する必要がある場合があるからです。
所得税の確定申告で申告しなければならないのは、
保険料を支払った人と保険金受取人が同一人物であった場合です。
保険料の支払い者と受取人が異なる場合は、相続税になります。
詳しくは税務署に尋ねてみてください。
自分が掛けた保険を自分が受けと取った場合の、
一時所得の計算の方法は以下の通りです。
一時所得=(受け取った金額-今まで払った保険料)-50万円(特別控除)×1/2
ですが、特別控除は、受け取った満期金額から既払い保険料を引いて、50万円未満であれば、その金額しか控除することができません。
つまり、たとえば、満期金額が100万円、今まで払った保険料が55万円なら、引くと45万円になり、これが控除額になります。
その一時所得に対し、何%の税率がかけられるかは、収入や家族の人数うによって異なります。